福祉用具の貸与・販売事業所における必須スタッフ

車椅子や特殊ベッド、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、移動用リフトといった大型のものから障害者用の食器まで、高齢者や障害者の安心で快適な暮らしを支えるための福祉用具は多岐にわたっています。これらの貸与サービスを提供したり販売を行う事業所に所属し、介護が必要な人やその家族に対して適切な用具の選び方や使い方をアドバイスするのが、福祉用具専門相談員です。主に、下記のような業務を担当します。

●福祉用具で解決できることを利用者とともに考えて、利用者に合った福祉用具選定のアドバイスをする
●利用者との相談を踏まえた福祉用具利用計画を作成する
●利用者の障害、要介護の程度、住宅の構造、環境に合わせた福祉用具の適合や調整を行う
●福祉用具の取り扱いを説明する
●定期的に利用者宅で福祉用具の点検を行う

介護保険の指定を受けた福祉用具の貸与・販売を行う事業所では、福祉用具専門相談員を2名以上配置することが義務付けられています。福祉用具専門相談員として働くためには、所定の資格スクールなどが実施している「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。ただし、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士は、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の業務に就くことができます。現在、全国で63,000人あまりが福祉用具専門相談員として活動しています(※)。
※令和2年国勢調査より

資格情報

資格の取得方法
都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する
※保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士は受講の必要なし

受講資格
学歴、就業経験などの条件なし
※資格スクールが独自の条件を設けている場合あり。詳細はスクールのホームページ参照

講習会 日程・会場・費用
全国の資格スクールなどが実施。詳細は各スクールのホームページ参照

参考Webサイト

厚生労働省 職業情報提供サイト jobtag
https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Occupation/Detail/137/